2019-03-08 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○山本国務大臣 御指摘のとおり、府省の内部部局の設置等については、かつて各省設置法等において定められておりましたけれども、国の行政機関の組織編成の弾力化を図る観点から、昭和五十八年に、政令で規定することとされたものと承知をいたしております。
○山本国務大臣 御指摘のとおり、府省の内部部局の設置等については、かつて各省設置法等において定められておりましたけれども、国の行政機関の組織編成の弾力化を図る観点から、昭和五十八年に、政令で規定することとされたものと承知をいたしております。
先ほどお話がありました平成二十七年一月の業務の見直しについての閣議決定では、制度面の措置として、各省の政策調整機能を強化するとし、各省設置法において、各省の所掌事務に当該重要政策に関する総合調整事務を追加するとしております。 お話がありましたように、平成二十八年四月一日から施行されたと承知しておりますが、この各省庁に与えられた総合調整事務は有効に働いているのでしょうか、お伺いいたします。
ただ、この点に関連しまして一つ申しますと、各省設置法で各省それぞれの所掌事務を定めているわけでございますが、その中には、行政処分など、国民に直接行使する、国民の権利利益にかかわる事務も多く含まれているところでございます。
と同時に、この教科書にどう書いてあるかといいますと、これら以外でも、例えば内閣法、国家行政組織法、各省設置法等の国の行政機関の組織及び権限に関する規定があると。これらは一見すると権利義務に直接関わる規定でないように見えるが、実はこれも法律事項であると。法律に基づく行政の原理の下ではこれらの行政組織の権限には法律上の根拠が必要で、その意味では権利義務に関わる事項そのものであると、こう書いてあります。
なぜそのまま残すことにされたのか、そもそも各省設置法を改正することも検討なされたのか、以上二点につきまして、併せて政府参考人の方からお答えください。
この法案というか、傾向として、この法律がなくても、私は、運用でそういうことをやっていく趨勢にあると思いますけれども、先ほど宮家さんの御意見にもありましたが、屋上屋というのは、これは確かに屋上屋でないかもしれないが、しかし、あくまで制度論として言えば、各省設置法がそのまま残っているわけですから、これは将来、官邸がそういうところまで吸い上げて自分でやっていくということになれば、私も官邸で仕事をする中で一番大変
一つは職務の適性を判断する局面、そして実際に任命する局面ということで、職務の適性というところでいえば、今度はその局長なら局長という方が何をするかというのが各省設置法に書かれているわけです。局の任務ということで書かれています。その任務にふさわしい方が職務の適性を持つということですから、そういう形でまず適性の有無を判断し、その上で任命権者が任命を行うということになります。
今の国会法あるいは内閣法、各省設置法、国家行政組織法、これ恐らく官僚の皆さんが縦横斜め張り巡らしたいろんなわながあって、簡単に入れないんですね。 安倍内閣のときは法律改正をまだやっている時間がないという判断で、取りあえず補佐官五人の枠を使って、これも法律的にはぎりぎりですよ。
省庁の再編、私も昔役人時代に携わりましたけれども、これを、各省設置法で個別に細かい事務が書いてあって、しかも、その事務の下に組織令というのがあって役所ごとに細かい事務が書いてあって、それを一ついじるのでも、幼保一元化なんか一つの一番いい例ですけれども、一ついじるのでも法律改正があって大変だと。その法律改正が大変だから特区制度をつくって、幼保一元のために何とかやる。
今回、こうした大胆な公務員制度改革をやってまいりますので、各省設置法の弾力化ということについては私もかねて問題意識を持ってきておりますが、早急に取り組むべき課題と認識をいたしております。
三人のうちお二人の方が、そこは各省設置法で細かいことまで決めるのではなくて、それは例えば政令に委任するというような形でもっときめ細かく行政課題に省庁の枠を超えて対応できるべきではないかという御意見をいただきました。
金丸参考人、そして、これは飯尾参考人、増島参考人にも一言ずつ、例えば各省設置法体系、これを少し今、各省設置法の中で個別の所掌事務を非常に細かく規定している、こういうものについてはもう少し政令で、内閣の意思で分担関係は変えていけるようにするべきではないかと、こういうことを、自民党内でも御提案が出ていますし、私どもも以前から提案しております。
それから第三点として、設置法、各省設置法というのがありますが、これは公務員制度改革とあわせて、要らないんではないか、この点については後ほど触れたいと思います。 今言ったような幾つかの点がありますが、私は、それ以前に大前提として一番大事なこと、それは、政治家あるいは政党と官僚あるいは官庁との関係だと思います。 今回のこの基本法案の要綱の中にも「国家公務員制度改革の基本方針」という項目があります。
だけど、そこまではいかないかもしれないけれども、今の御答弁を素直に解釈するならば、さっき私が申し上げたような特定商取引法であるとか景表法であるとか製品安全法であるとか、そういった法律については、これは各省設置法から法律の施行事務を除外をして、例えばそれは消費者庁になるのか何か分かりませんが、一元的な消費者行政機関に持ってくるという方向の議論をしておられると、少なくとも大臣はそういう意向を示されたということで
つまり、先ほど御指摘の幼保一元化などの省際問題に対応するために、各省設置法を時限的に取り払う、そして各省横断プロジェクトチームがつくれるようにしたらどうだと、こういう提案をしたところでございます。 残念ながらまだ日の目は見ておりませんけれども、こうした問題認識は必要だと考えております。
各国には珍しいんですが、各省設置法で非常に細かな所掌事務を全部法律で書いてある。したがって、それを一元化して、どなたか大臣、国務大臣の下で一元的にやってもらおう。例えば、昔からある話は、情報通信を一元化してやれないかと。こういう話をやるたんびに各省設置法を全部作り替えなければいけない。 これ、行革担当として渡辺大臣、何とかこれについて、もう政令に落としてしまう、ある程度以下のことはですね。
国家行政組織法を基準法として、各省設置法令は、省、局、課等の組織単位ごとの所掌事務を定めています。しかし、ポジションの責任と権限とは何かについては明文上の規定を置いておりません。HIV薬害事件で、当時の厚生省薬務局生物製剤課長が業務上過失致死罪で起訴されております。
別にそれがいかぬと言っているわけではなくて、法的に整理をされて明快な形で、内閣法及び内閣府設置法、及び各省設置法との切り分けをしっかりしていただきたいということをお願いする次第でございます。 また、ちょっと基本的なことを申し上げます。渡辺大臣にお伺いしますが、今回この法案をなぜ出してきたんですか、天下りバンク法案を。
○国務大臣(久間章生君) 先ほどから何回も言っていますように、今の各省設置法でこの仕事はどこの省かということは決まっているわけでありますから、その中身については、米軍とのいろんな、事実上のいろんなやり取りはあるとしても、それは事実上の運用の原則とかいうのを決めるのは外務省で決めるわけでありますから、防衛省としては違うわけですよね。
○国務大臣(久間章生君) これは言うまでもなく、防衛庁が省になりましても、日本国憲法の下で各省設置法は作られているわけです。日本国憲法の考え方として、そういう集団的自衛権は行使しないという、そういうのを日本は従来から政府の方針として解釈上も取っておりますので、その考え方には変わりございません。
そのときに、各省設置法の問題はたくさんにありまして、そうなってくると、今のと変わりませんと言っていますけれども、さっきの人事じゃないですけれども、違った意味で微妙な違いがあります。 例えば、私が防衛庁長官十年前になったときに、沖縄で米軍が爆弾を落としました。
○国務大臣(久間章生君) 正直言いまして、各省設置法という法律がそれぞれありまして、軍縮とかそういう政策マター、特に外国との交渉の政策マターは外務省マターになっておりますから、こういうのを防衛省の仕事として書こうとするとなかなか難しいと思いますね。
確かに、総理大臣は自衛隊法では最高指揮官になっておりますから、防衛庁を庁のままでも、省にしても、最高指揮官のその位置は変わらないわけでありますけれども、やっぱり国家行政組織法あるいはまた各省設置法の位置付けとしては、ほかの省庁と横並びになるような位置付けにすることの方がやっぱりはっきりするんじゃないかなと思っておるわけです。
国家行政組織法にしてもあるいは各省設置法にしても、それは国会で各省の組織を規定するという考え方はあるにせよ、それがむしろ各省の官僚がそれが公器であると、自分たちの役所自身が公器であるという認識を生み、内閣総理大臣のリーダーシップ、ひいては国民主権という考え方をないがしろにしているんではないか。これは現行憲法の精神をも否定するものではないか。